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職長・安全衛生責任者教育
職長教育とは、安全衛生法第60条によって、事業場で新たに職長に就くことになった人に対して実施が義務付けられており、企業内では、
職長以外の呼称として、班長や作業長、リーダーと呼ばれています。
現場で直接、作業者の監督を行う第一線現場監督者を指します。
WEB講義内容
・職⾧・安全衛生責任者の職務等
・作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき
講ずる措置に関すること
・労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
・統括安全衛生管理の進め方
・異常時等における措置に関すること
・その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に
関すること
資格取得のメリット
実務経験をアピールでき、信頼される!
実務経験をアピールできることがメリットの1つです。職長に
なれば、作業現場を安心して任せることができます。管理側からも
実務のことを熟知しているため信頼度が高まります。安心で安全な
作業現場は、現場の実務経験の豊富さや知識の深さにより築き
上げられます。
現場責任者として任命される!
講習を受けてはじめて作業員を直接指揮・監督することが
できます。現場の実務経験が豊富でも、資格がなければ職長には
なれません。
受験資格
年齢制限や必須な資格もありません。
定められた時間の講習を受講すれば取得できます。
実技試験もありません。
職長として作業現場を指揮・監督する人材教育講習のため、
実務経験や安全衛生に関する知識を持っているのが
望ましいでしょう。
WEB講義テキスト
職長・安全衛生責任者教育教育テキスト
実施人数 : 参加受講者 5名以上
講義日数 : 2日間 14時間
討議課題について
「討議方式として実施する教育は、同一時間に参加した受講者の
相互のやり取りが可能となるよう双方向性が確保されていること」
とあるため、Web講座では対応できません。
各事業所において、事業所の管理者と受講者とで討議課題を
実施頂きます。
討議課題の内容については、講座の最後にご案内致します。
各章討議課題 : 1時間程度の内容
見積書作成
見積書依頼承ります。
その他、環境を伺い弊社で一部備品等の準備は可能です。
詳細につきまして、弊社よりお見積書をご提示致します。
厚生労働省 「職長・安全衛生責任者」通達内容
職長について
・労働安全衛生法第六十条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導
又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、
厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を
行なわなければならない。
安全衛生責任者について
基発第179号 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の
推進について第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育
1 対象者
建設業において、安全衛生責任者として、選任されて間もない者及び
新たに又は将来選任される予定の者等とすること。
なお、下記の「職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」は弊社E-learningは対象外となります。
厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上
教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」に
より、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間
(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも
再教育を実施するよう求められています。
E-learning学習のご紹介
企業Web研修【オンライン】のご紹介
