保護具着用管理責任者教育 E-ラーニング

労働安全衛生規則等の一部改正する省令により、令和5年4月1日より義務化される
「保護具着用管理責任者教育」をE-ラーニングとして、学習教材をご提供致します。

保護具着用管理責任者教育

保護具着用管理責任者教育に対する安全衛生教育とは

保護具着用管理責任者教育とは、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)において、リスクアセスメントの措置として、労働者に保護具を使用させるときは、業種に関わらず保護具着用管理責任者を選任しなければならない。

保護具着用管理責任者は、衛生工学衛生管理者や各作業主任者の方などが選任するか、選任できないという場合には、通達で定めるカリキュラムによった「保護具着用管理責任者教育」を受講した方から選任しなければならないと定められています。

また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」として、保護具着用管理責任者の選任を受けた場合でも、保護具着用管理教育を受けることが望ましいとされています。

指導担当講師

講師:一般社団法人 建設業教育協会 代表理事

石原 鉄郎

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学習教材

書籍25冊以上を執筆している担当講師:石原鉄郎が「保護具着用管理責任者教育 E-ラーニング」のためだけに、新しく書き下ろした”オリジナル教材”で学習いただきます。

もちろん、学習時には教育プログラムの各章ごとに教材をダウンロードし、オリジナルテキストを手元に準備した状態で受講が可能です。

※ オリジナル教材ダウンロードについて ※

各章の動画再生時に右下部分からオリジナル教材をPDFでダウンロードが可能となります。

Eラーニングサンプル動画

実際に当協会で行っている「E-learning学習動画サンプル」を30秒程度ご確認いただけます。この機会に是非、ご確認下さい。

Eラーニングでの学習

当協会のシステムは、通達「インターネット等を介したEラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に示されている「使用されている映像教材又はウェブサイト動画等について、動画の再生記録やパソコンの操作記録等に基づき教育を実施する者が受講状況を確認する方法」に準拠した講座です。

また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでもWEB受講が可能な環境をご提供致します。

【動画】申込から受講開始まで

申込から受講開始までの手順を動画でご説明致します。
初めての方でも、安心してE-ラーニングを始めることが出来ます。

受講申込はこちらから


※ 申込時数量で受講者人数を設定下さい。

保護具着用管理責任者教育 教育プログラム

【講座プログラム 学科教育 5時間

第1章 保護具着用管理 :30分

第2章 関係法令 :30分

第3章 保護具に関する知識 :3時間

第4章 労働災害防止に関する知識 :1時間

第5章 実技教育の進め方 :20分

※1)実技教育(1.0時間)はプログラムに含まれていません。

※2)実技教育(1.0時間)は別途、事業所で実施してください。

※3)本プログラムの学科教育の全過程を受講し、かつ、事業所での実技教育(1.0時間)を実施した方のみデジタル受講証明書(PDF)の発行が可能です。

18歳以上の方であれば学歴・経験年数など問わず学習可能です。

実技教育について

実技教育については下記を参照して実施してください。

説明動画

システム利用料について

システム利用料には、WEB講座視聴料、ダウンロード用テキスト代金、修了考査、受講証明書(審査料・発行手数料等)が含まれております。

 

受講申込 : 法人での受講受付となりますのでご注意下さい。
(例:株式会社 有限会社など)
受講価格 : 4,950円(税込)
※振込み手数料につきましては、お客様ご負担下さい。

 

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※ 申込時数量で受講者人数を設定下さい。

お支払い方法について

銀行振込でのご対応となります。
ご入金確認後の受講開始となります。
お振込み当日(土・日・祝除く)最短3時間程度で視聴開始(講座配信日)が可能です。

口座名 : 一般社団法人建設業教育協会

振込先 : 住信SBIネット銀行

      法人第一支店(106) 普通1680866

受講申込からデジタル受講証明書(PDF)発行までの順序

受講申込:法人での受講受付となります。ご注意下さい。(例:株式会社 有限会社など)

(1)受講申込:必要事項をweb入力・送信⇒※パスワードを任意でお決め頂きます。

(2)ご入金⇒指定口座に銀行振り込み

(3)受講開始⇒入金確認後、翌営業日程度から受講開始

(4)顔認証設定⇒E-ラーニングシステム内で設定方法を動画説明致します。

(5)教育管理者情報⇒事業所内での教育担当責任者を選任しE-ラーニングシステム内から送信

(6)受講終了⇒全課程の受講終了

(7)実技教育の実施報告⇒所属事業者等の上長等と実技教育を実施し、webで報告

(8)安全衛生教育 実施記録⇒事業者にて安全衛生教育 実施記録(エクセル表)のダウンロード、作成、保管する

(9)E-ラーニング受講証明書のダウンロード⇒E-ラーニングシステムよりデジタル受講証明書データ(PDF)をダウンロード

<オプション>
(10)プラスチックカード⇒「プラステックカード修了記録証」の交付(希望者のみ、別途有償)

安全衛生教育支援システム

当協会では学習教材を提供し、学習者に対する管理義務のある事業者を支援するシステムとして「安全衛生教育支援システム」としてご提供致します。

安全衛生教育支援システムの詳細は下記をクリックして下さい。

プラスティックカード発行方法について

プラスチックカード修了記録証の詳細は下記をクリックして下さい。

領収書等の発行について

お振込みを頂きました振込用紙を領収書とさせていただきます。
尚、別途発行を行うことは致しかねますので、予めご了承下さい。

受講開始について

ご入金確認後の受講開始となります。
お振込み当日(土・日・祝除く)最短3時間程度で視聴開始(講座配信日)が可能です。

 

受講期限について

保護具着用管理責任者教育E-ラーニングの受講期限は、講座配信日から90日間となります。

※講座配信日については、受講申し込み時に「利用開始メール」を送信した日を配信開始日と致します。

※受講期限の経過後は受講権利を失い、受講証明書の発行は致しかねますのでご注意下さい。また、受講後の履修報告確認後、当協会が発行するデジタル受講証明書ダウンロードされたことを確認した時点で講座の配信は終了となります。

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※ 申込時数量で受講者人数を設定下さい。

講師派遣実施

企業様からのご要望として社内会議室等で、社内研修教育を実施することも可能です。
詳細につきましては、お問合せを下さい。

質疑等のご対応について

【配信開始後のご対応について】
メールにて内容をお知らせください。
疑問点等などございましたらご遠慮なく下記メールアドレスへ送信ください。

問合せメールアドレス : inquiry@k-k-k.jp

【参考】保護具着用管理責任者とは

解説動画

保護具着用管理責任者に対する教育の実施(基安化発1226第1号)について動画説明

保護具着用管理責任者については、労働安全衛生規則に次のように規定されています。

(保護具着用管理責任者の選任等)

第12条の6  化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。

一 保護具の適正な選択に関すること。
二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
三 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

上記の知識及び経験を有すると認められる者とは、(厚生労働省基発0531第9号令和4年5月31日)「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」に次のように規定されています。

本項第2号中の「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」には、次に掲げる者が含まれること。なお、次に掲げる者に該当する場合であっても、別途示す保護具の管理に関する教育を受講することが望ましいこと。また、次に掲げる者に該当する者を選任することができない場合は、上記の保護具の管理に関する教育を受講した者を選任すること。

① 別に定める化学物質管理専門家の要件に該当する者
② 9(1)ウに定める作業環境管理専門家の要件に該当する者
③ 法第83条第1項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
④ 安衛則別表第4に規定する第1種衛生管理者免許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
⑤ 安衛則別表第1の上欄に掲げる、令第6条第18号から第20号までの作業及び令第6条第22号の作業に応じ、同表の中欄に掲げる資格を有する者(作業主任者
⑥ 安衛則第12条の3第1項の都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を終了した者その他安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)の各号に示す者(安全衛生推進者に係るものに限る。)

保護具着用管理責任者教育とは

保護具着用管理責任者教育については、(厚生労働省基安化発1226第1号令和4年1 2月2 6日)「保護具着用管理責任者に対する教育の実施について」に次のように記述されています。

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。

今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めたので、事業者に対し周知するとともに、同要領に基づく教育の実施を積極的に勧奨されたい。

なお、安全衛生関係団体等に対し、本教育を事業者自ら行うことが困難な場合もあることから、当該事業者の委託を受けて教育を行う等の支援を要請されたい。

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領とは

教育の実施方法などについて「保護具着用管理責任者に対する教育実施要領」に次のように規定されています。

2 教育の対象者
本教育の対象者は、次のとおりとする。
・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者
・上記資格を有する者3 教育の実施者
上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等があること。4 実施方法
実施方法は、次に掲げるところによること。
(1) 別表「保護具着用管理責任者教育カリキュラム」に掲げるそれぞれの科目に応じ、範囲の欄に掲げる事項について、学科教育又は実技教育により、時間の欄に掲げる時間数以上を行うものとすること。

まとめ

  • 事業者は、リスクアセスメントの措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければならない。
  • 保護具着用管理責任者は、知識経験を有すると認められる者、または保護具着用管理責任者教育を受けた者を選任しなければならない。
  • 知識経験を有すると認められる者であっても、保護具着用管理責任者教育を受けることが望ましい。
  • 保護具着用管理責任者教育は、事業者、安全衛生団体等がカリキュラムに掲げる事項について学科教育、実技教育を行う。

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