船舶石綿含有資材調査者講習支援 企業Web(ZOOM)研修
船舶石綿含有資材調査者とは
船舶石綿含有資材調査者については、石綿障害予防規則に下記のように規定されています。
(事前調査及び分析調査)
第三条 事業者は、建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。
4 事業者は、事前調査のうち、建築物及び船舶に係るものについては、前項各号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。
事前調査を行う者の要件については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトに下記のように記述されています。
- 事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了したものが行います。
- 船舶:船舶石綿含有資材調査者講習の修了者が行います。
船舶石綿含有資材調査者講習
船舶石綿含有資材調査者講習については、厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトに下記のように記述されています。
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/#c04
石綿障害予防規則等に基づく「船舶石綿含有資材調査者講習」の実施(講習を受講し、修了考査に合格することまでを含む。)については、国の登録を受けた登録講習機関が実施する制度ではなく、船舶における石綿含有資材の使用実態の調査を行う者に対して、各事業者が事業場内(組織内)において実施することを原則としております。
当該実施に当たっては、下のリンクにて公開されている資格者育成用の教材(「船舶石綿含有資材調査者講習テキスト(修了考査問題集付き)」、「学科講習用ビデオ(全7時間コース)」及び「船舶石綿含有資材調査者の学科講習管理者向けマニュアル」など)を活用して、各事業者が事業場内(組織内)で必要な講習を行い、資格付与(修了証の発行)することが可能です。
一般財団法人日本船舶技術研究協会
https://www.jstra.jp/a3b05/cat265/
船舶石綿含有資材調査者講習支援業務
一般社団法人建設業教育協会では、事業者が主催して実施する石綿障害予防規則等に基づく「船舶石綿含有資材調査者講習」について、下記の支援業務を行っています。
- 講師派遣
- 修了証の発行支援
詳細はhttps://k-k-k.jp/contact-form/までお問合せください。