安全衛生教育支援システム(WI)

安全衛生教育支援システム(WI)とは

自社の大切な従業員の安全衛生教育は自社で・・

一般社団法人 建設業教育協会が提供する「安全衛生教育支援システム(WI)」とは、事業者である企業が労働者である自社従業員に対して実施義務のある安全衛生教育を支援するシステムを言います。

法令上、安全衛生教育の実施義務者は労働者を雇用する事業者であることから、その基本原則に立ち返り、事業者による労働者に対する安全衛生教育を、当協会は学習教材を提供し、学習者に対する管理義務のある事業者支援するシステムです。

安全衛生教育支援システム(WI)動画説明

安全衛生教育支援システム(WI)システムを動画で解説致します。

十分にご理解頂けますよう解説しておりますので、是非ご確認ください。

安全衛生教育支援システム(WI)では、顔認証システムを導入します。顔認証システムについては、下記でご説明しております。

安全衛生教育とは

特別教育

労働安全衛生法第59条第3項

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

職長教育

労働安全衛生法第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

職長安責者能力向上教育等

労働安全衛生法第60の2条第1項

事業者は、前二条に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。(努力規定となっています)

 

安全衛生教育支援システム(WI)のフロー

安全衛生教育支援システム(WI)についてのフローを提示致します。

 

学習サービス提供対象者として

法人からの申込受講者のみの学習提供となります。
個人及び個人事業主は対象外とする。

学習サービス提供体制
  • 教材提供者:教育実施者に法令に規定された内容の教材を提供する。
  • 教育実施者:提供された教材等を用いて、受講者へ教育を実施し、受講状況を管理する。
  • 学習者:提供された教材等を用いて、教育実施者の管理の下、教育を受ける。

安全衛生教育支援システム(WI)を利用した学習法

顔認証Eラーニング

カメラ付き個別端末による顔認証システムを用いた方法

顔認証により認証されるためには、講義時間中は常時、受講者の顔がカメラに映る状態で受講してください。

当協会が提供する学習教材を、各自が自由な時間に個別学習できる

 

講習会サービスによる受講 その1

ビデオ会議システム(Zoom等)を用いてオンライン配信する方法

企業・グループ企業等で、同一時間(場所は別)に集合しPC・スマートフォンと使い、当協会が提供する学習教材で集合研修を行うことができる

集合研修として実施するため、ビデオ会議システム(Zoom等)で受講を確認。カメラ付き端末は必要ですが顔認証は不要
※教育担当責任者の選定を行い、その責任において実施する
※お申込みは、原則10名以上となります
※別途、システム利⽤準備料が掛かります(1名につき2,200円/税込)

 

講習会サービスによる受講 その2

プロジェクターやモニターを用いてリアル配信する方法

企業・グループ企業等で、同一時間・同一場所に集合しPC・スマートフォンと使い、当協会が提供する学習教材で集合研修を行うことができる

集合研修として実施するため、カメラ付き端末は不要
※教育担当責任者の選定を行い、その責任において実施する
※お申込みは、原則10名以上となります
※別途、システム利⽤準備料が掛かります(1名につき2,200円/税込)

 

実技教育・グループ演習について

特別教育の実技教育について

安全衛生教育支援システムで実施方法例を示していますので、それを参考に、事業者において、規定の内容・時間を遵守し、十分な知識又は経験を有する講師と同一場所で対面により実施してください。

  • 関係通達(基安安発09013

実務に即した内容で実施することが効果的であり、事業者が行うのがベストです。

 

職長安全衛生責任者 能力向上教育のグループ演習について

安全衛生教育支援システムで実施方法例を示していますので、それを参考に、事業者において、規定の内容・時間を遵守し、同一時間に参加した受講者の相互のやりとりが可能となるよう双方向性を確保して実施してください。

  • 関係通達(基安安発0901第3号)

実務に即した内容で実施することが効果的であり、事業者が行うのがベストです。

 

受講開始までの流れ

.受講申込(法人のみ申込可)

.学習システム使用料の支払い

3.(新システム)顔認証システムへの登録
顔認証機能とは受講者の顔写真を登録し、登録した写真と受講者が同一人物かを審査する機能です。

4.E-ラーニングシステム視聴開始
※E-ラーニング視聴時

【注意】E-ラーニング視聴前に教育管理者(受講企業の管理責任者)の会社名・所在地・役職・フルネーム等をE-ラーニングシステム内から届出を行なう

5.修了考査

6.事業者にて安全衛生教育 実施記録(エクセル表)のダウンロード、作成、保管

7.E-ラーニング受講証明書の発行(PDF)
名称:「○○○○教育 E-ラーニング受講証明書」
文面:当協会の○○○○教育 E-ラーニングで受講されたことを証します。

8<オプション>プラスチックカード「安全衛生教育 実施記録証」の交付(希望者のみ、別途有償)

顔認証システムについて

顔認証機能とは受講者の顔写真を登録し、登録した写真と受講者が同一人物かを審査する機能です。

顔認証により認証されるためには、講義時間中は常時、受講者の顔がカメラに映る状態で受講してください。

顔認証システムにより、学習時に”認証不可”となった場合、受講完了とはなりません。そのため、改めて同学習テーマを最初から視聴・学習いただくこととなります。

顔認証システムの照合機能について、ご質問・ご意見等は受付致しかねますので予めご了承下さい。


顔認証システムのご利用にはカメラ機能が必須となります。
カメラのないPCをお使いの方はWEBカメラをご用意ください。
スマートフォン・タブレットを使用する場合にはブラウザでのカメラの使用を許可してください。

例)iphone iOS14.3の場合

設定→safari(使用するブラウザ)→カメラ(”WEBサイトの設定”内)→許可

 

受講中のサンプル画面

受講中の画面には以下のようにカメラモニタが表示され、逐次本人の顔を撮影しています。

  

下記図のように、暗所での受講、マスク着用のままでの受講、歩きながらのスマホでの受講等の状況下では顔認証がうまく機能しないためご注意下さい。

※撮影された写真は顔認証以外の用途に利用されることはありません。

※暗所:例:暗所、逆光等の照明不良 ⇒ 明るく逆光にならないようにご注意下さい

動画視聴 利用推奨環境

【PCからのアクセス】
Chrome、Edge、Safari、Firefoxの最新版に対応
しております。

InternetExploreからはご利用できません。

【スマートフォン・タブレットからのアクセス】
ios 12.4以上のSafari、Android 6以上のChromeに対応しております。

顔認証画像設定方法

【その1】
ID、パスワード入力後、顔認証写真登録を行います。
終了後受講者サイトへログイン完了します。

写真は撮影と投稿と選択できます。
その後写真についての確認内容全てにチェックを入れ、”上記を確認して登録”ボタンをクリック。

【その2】

受講者自ら受講者利用サイトにて登録
⇒受講者利用サイトログイン>受講者TOP>詳細情報編集

受講者利用サイト右上の受講者名より詳細情報編集を選択し、顔認証画像を入れてください。

 

安全衛生教育実施記録について

事業所が安全衛生教育(特別教育)を実施した際、学習記録の保存義務があります。

安全衛生教育の記録保存に関して、E-ラーニングシステム内で基本フォーマットを準備しています。

※職長・安全衛生責任者教育については、法的には事業者に記録を保存する義務は課せられてはいませんが、特別教育同様に実施記録を保存することが望ましいです。

 

〈オプション〉プラスチックカード実施記録証について

プラスチックカード「安全衛生教育 実施記録証」の交付につきましては、希望者のみ別途有償で作成いただけます。