労働安全衛生法59条、労働安全衛生規則第36条の規定により自動車用タイヤに空気を充てんする作業は、高圧の空気を取り扱うことから危険が伴い、自動車タイヤの空気充てん業務に従事する労働者に対し、特別教育を行うことが事業者に義務付けられています。
企業の労働安全衛生に関する意識の高まりから、カーディーラー・自動車整備・ガソリンスタンド・カーショップだけでなく、運送会社・バス会社・建設車両関係等・自社でタイヤの組み立てに係る空気充てん作業を行っている企業でも事業者として特別教育を実施しています。
法定教育として定められた
『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施
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