職長・安全衛生責任者 E-ラーニング
職長・安全衛生責任者とは
「労働安全衛生法第60条」で義務付けられた法定教育となります。
職長・安全衛生責任者教育は、事業場で新たに職長に就くことになった
従業員に対して実施が義務付けられており、新たに職長に就くことに
なった従業員に対する教育となります。
建設業、一部の製造業、電気、ガス、自動車整備、機械修理業などに従事される方は、管理監督者や作業を監督や現場指揮する立場に就く方々が対象なる「労働安全衛生のための教育」を言います。
必ず事業者の責任において監督者の管理・監視の下、教育を実施する
必要がある「労働安全衛生教育」の実施は事業者に課せられた義務で
あります。
Eラーニングサンプル動画
実際に弊社で行っている「E-learning学習動画サンプル」を
3分間程度ご確認いただけます。この機会に是非、ご確認下さい。
Eラーニングでの学習
当協会のシステムは、通達「インターネット等を介したEラーニン
より行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について」に
示され
ついて、動画
実施する者が受講状況を確認
また、自宅、通勤中など事業所以外の場所でも、24時間いつでも
WEB受講が可能な環境をご提供致します。
職長・安全衛生責任者 教育プログラム
【 講座プログラム 14時間 】
第1章 職⾧・安全衛生責任者の職務等
: 1時間
第2章 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
: 2時間
第3章 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき
講ずる措置に関すること
: 4時間
第4章 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
: 2時間30分
第5章 統括安全衛生管理の進め方
: 1時間
第6章 異常時等における措置に関すること
: 1時間30分
第7章 その他現場監督者として行うべき労働災害防止
活動に関すること
: 2時間
最終章 討議課題
※課題について事業所で管理者(上長など)と
討議を実施。
安全衛生教育実施記録 保管義務について
事業所が各安全衛生教育実施した際、学習記録の保管義務があります。
・労働安全衛生規則(特別教育の記録の保存)
第三十八条
事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない
特別教育の記録の保存に関して、弊社で基本フォーマットを作成して
おりますので、ご自由にダウンロード頂きご利用ください。
※職長・安全衛生責任者教育については、法的には事業者に記録を保存
する義務は課せられてはいませんが、特別教育同様に実施記録を
保存することが望ましいです。
職長・安全衛生責任者教育 安全衛生教育実施記録.xlsx (19 ダウンロード)
受講価格について
修了考査、教育修了証及び受講証明書(審査料・発行手数料等)が
含まれております。
お支払い方法について
銀行振込でのご対応となります。
口座名 : 一般社団法人建設業教育協会
振込先 : 住信SBIネット銀行
法人第一支店(106) 普通1680866
受講申込から修了証発行までの順序
(1)受講申込 : 必要事項をweb入力・送信
※ID・パスワードを任意でお決め頂きます。
(2)ご入金 : 指定口座に銀行振り込み
(3)受講開始 : 弊社入金確認後、翌営業日
程度から受講開始
(4)受講終了 : 全課程の受講終了
(5)討議課題の実施報告
: 所属事業者の上長等と
討議課題を実施し、
webで報告
(6)修了証の発行 : webより修了証
データをダウンロード
※プラスチックカード発行について
弊社では、プラスチックカードの発行は行っておりません。
プラスチックカードは法的に義務付けされておりませんので
弊社講義視聴終了後の修了証ダウンロードを持って履修証明とさせて
頂いております。
領収書等の発行について
お振込みを頂きました振込用紙を領収書とさせていただきます。
尚、別途発行を行うことは致しかねますので、予めご了承下さいます
ようお願い申し上げます。
受講開始について
翌営業日よりの利用開始(講座配信日)となります。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
受講期限について
※ 講座配信日については、受講申し込み時に
「利用開始メール」を送信した日を配信開始日と
致します。
発行は致しかねますのでご注意ください。
修了証ダウンロードされたことを確認した
時点で講座の配信は終了となります。
講師派遣実施
企業様からのご要望として社内会議室等で、社内研修教育を実施することも可能です。
詳細につきましては、お問合せを下さい。
質疑等のご対応について
【配信開始後のご対応について】
メールにて内容をお知らせください。
疑問点等などございましたらご遠慮なく下記メールアドレスへ
送信ください。
問合せメールアドレス : inquiry@k-k-k.jp
厚生労働省 「職長・安全衛生責任者」通達内容
職長について
・労働安全衛生法第六十条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、
新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導
又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、
厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を
行なわなければならない。
安全衛生責任者について
基発第179号 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育の
推進について第1 建設業における安全衛生責任者に対する安全衛生教育
1 対象者
建設業において、安全衛生責任者として、選任されて間もない者及び
新たに又は将来選任される予定の者等とすること。
なお、下記の「職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」は弊社E-learningは対象外となります。
厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上
教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」に
より、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間
(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも
再教育を実施するよう求められています。