取扱事業場向け【製造事業場以外】化学物質管理者講習に準ずる講習 出張研修

労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のロ)に基づき、令和6年4月から化学物質管理者を選任する義務が施行されるため「【製造事業場以外】化学物質管理者講習に準ずる講習」を出張研修として実施致します。

法定教育として定められた
『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施

取扱事業場向け【製造事業場以外】化学物質管理者講習に準ずる講習 出張研修

リスクアセスメント対象物の取扱事業場(製造事業場以外)の化学物質管理者講習に準ずる講習として、令和6年4月から化学物質管理者を選任する義務が施行されることから、当協会では出張研修を実施致します。

労働安全衛生法により、様々な規制が労働者の健康や安全を確保するため、危険や有害物質に対し化学物質に対して管理者の選任が求められることとなります。令和4年5月に公布された労働安全衛生法関係政省令の改正により、化学物質管理が見直され、事業所によっては、令和6年4月から化学物質管理者選任の義務が生じます。

そのため、労働安全衛生規則(第12条の5第3項第2号のロ)に基づき、厚生労働省通達が定める「化学物質管理者講習に準ずる講習」として、ご要望企業様に対しご指定場所にて開講致します。

講座内容

講義時間:6時間

・化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 : 1時間30分

・化学物質の危険性又は有害性等の調査 : 2時間

・化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等その他必要な記録等
: 1時間30分 

・化学物質を原因とする災害発生時の対応 : 30分 

・関係法令 : 30分

受講資格

化学物質管理者【製造事業場以外】、またはその候補となり得る方が受講対象

講義人数

参加人数:10名以上

講義テキスト名

化学物質管理者講習テキスト

※開催企業で参加者全員分を事前にご準備下さい

デジタル受講証明書発行について

取扱事業場向け【製造事業場以外】化学物質管理者講習に準ずる講習 企業Web(ZOOM)研修修了後、当協会システムから右記のような受講証明書をダウンロードして頂けます。

 

 

 

講義会場

・企業様の会議室利用。別途、ご指定場所での講義可能
※コンセント利用可の場所で準備をお願い致します。

見積書作成

見積書依頼承ります。
その他、環境を伺い当協会で一部備品等の準備は可能です。
詳細につきまして、当協会よりお見積書をご提示致します。

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