未分類巻上げ機特別教育 Eラーニング学習を行えるようになります。 kyouikukyoukai 2024年3月24日 労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条第11号、安全衛生特別教育規定第14条に基づく「巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育」に基づき、災害防止を行うため、事業者は巻上げ機(ウインチ)の運転業務に従事する労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。法定教育として定められた 『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施詳しくはこちらから 関連
未分類【トクログ】特別教育実施記録サービス 2024年10月7日 kyouikukyoukai https://k-k-k.jp/wp/wp-content/uploads/2023/08/原本.jpg 一般社団法人 建設業教育協会
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