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巻上げ機特別教育 Eラーニング学習を行えるようになります。

労働安全衛生法第59条3項、労働安全衛生規則第36条第11号、安全衛生特別教育規定第14条に基づく「巻上げ機(ウインチ)の運転の業務特別教育」に基づき、災害防止を行うため、事業者は巻上げ機(ウインチ)の運転業務に従事する労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。

法定教育として定められた
『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施

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