特別教育とは
安全衛生教育のうち、危険有害業務に労働者を就かせるときに、事業者が事前に行わなければならない教育のことを「特別教育」と言います。
安全衛生(安衛)法59条第3項に定められた法定教育として、特別教育は学科教育と実技教育に分かれており、業務の種類ごとに科目、範囲、時間数等が特別教育規程に定められています。
一般社団法人建設業教育協会がE-ラーニングで提供している特別教育は下記となります。
能力向上教育とは
概ね5年以上経過された者は、労働安全衛生法において、安全衛生水準の向上を図るための能力向上教育実施を定め、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように厚生労働省から示されています。
【建設業向け】職長・安全衛生責任者(再教育学習 能力向上教育)E-ラーニング