1級・2級管工事施工管理技士
1・2級管工事施工管理技士 技術検定制度は、建設業法第27条に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。管工事施工管理技士の資格については、1級と2級に分かれていて、1級は「監理技術者」も担うことができ、2級は「主任技術者」のみ資格要件を認めています。施工管理技士は、工事現場における施工管理上の技術責任者として、高く位置づけられ、1級・2級管工事施工管理技士取得者は、仕事内容や工事規模などによって活躍できる現場が変わります。
ZOOM WEB講義内容
■第一次検定
・機械工学等
(1)機械工学、衛生工学、電気工学、電気通信工学及び建築学に関する知識
(2)冷暖房、空気調和、給排水、衛生等の設備に関する知識
(3)設計図書に関する知識
・施工管理法
施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の
施工の管理方法に関する知識(1級:監理技術者補佐として必要な知識)
施工の管理を的確に行うために必要な能力
(1級:監理技術者補佐として必要な応用能力)
・法規
建設工事の施工に必要な法令に関する知識
■第二次検定
・施工管理法
監理技術者又は主任技術者として、施工の管理を行うために必要な知識
監理技術者又は主任技術者として、設計図書で要求される設備の性能を
確保するために設計図書を理解し、設備の施工図を作成し、必要な機材
の選定、配置等を行うことができる応用能力
資格取得のメリット
営業所に配置する『専任の技術者』として認められる
管工事業は国土交通省大臣または都道府県知事より建設業許可が必要です。建設業許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに”専任の技術者”を配置する必要があり、国家資格保持者又は一定の実務経験年数を得た者に限られる施工管理技士です。
『監理技術者・主任技術者』になることができる
『監理技術者』は元請の特定建設業者が、総額4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上)の下請契約を行った場合、工事を行う場所に設置する必要があります。
そして『主任技術者』は元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外、全ての工事で配置する必要があります。
経営事項審査において企業の得点に加算される
公共工事受注の際に技術力として評価されるため、取得すると経営規模評価に影響します。1級管工事施工管理技士は、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算され、更に監理技術者資格証を保有し、講習を受講すれば更に1点が加算されます。
1級管工事施工管理技士補であれば資格者1人あたり4点が加算されます。
受験資格
1級管工事 第一次検定・第二次検定(下記のいずれかに該当する方)
指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任、設計監理者の立場で、部下・下請けに対して工事技術面を総合的に指導・監督した経験)年数1年以上を含むことが必要です。
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までの計算をしてください。
・学歴
学歴 | 実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科 卒業後 | 指定学科以外 卒業後 | |
大学 専門学校「高度専門士」 | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |
短期大学 高等専門学校 専門学校「専門士」 | 5年以上 | 7年6ヶ月以上 |
高等学校 中等教育学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 10年以上 | 11年6ヶ月以上 |
その他 | 15年以上 |
・2級管工事施工管理技術検定合格者
区分 | 学歴 | 実務経験年数 | |
---|---|---|---|
指定学科 卒業後 | 指定学科 以外卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験 | - | 5年以上 | |
合格後5年未満の者 | 高等学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 9年以上 | 10年6ヶ月以上 |
その他 | 14年以上 |
・専任の主任技術者の経験が1年(365日)以上ある者
区分 | 学歴 | 実務経験年数 | |
---|---|---|---|
指定学科 卒業後 | 指定学科以外 卒業後 | ||
2級合格後の実務経験 | - | 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | |
2級合格後 3年未満の者 | 短期大学 高等専門学校 専門学校「専門士」 | - | 7年以上 |
高等学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 7年以上 | 8年6ヶ月以上 | |
その他 | 12年以上 | ||
2級管工事の 資格のない者 | 高等学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 8年以上 | 11年以上 |
その他 | 13年以上 |
・指導監督的実務経験年数が1年以上、及び主任技術者の資格要件成立後
専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による
指導を受けた実務経験年数が2年以上ある者
区分 | 学歴 | 実務経験年数 | |
---|---|---|---|
指定学科 卒業後 | 指定学科以外 卒業後 | ||
2級合格後の 実務経験年数 | - | 3年以上 | |
2級管工事の 資格のない者 | 高等学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 8年以上 |
・実務経験
〔管工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは | 管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、下記(1)~(3)に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) |
---|---|
〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木科・建築土木学科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木科・緑地土木科・造園林学科・都市工学科・衛生工学科・電気科・機械科等)をいいます。 |
〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更生工事、消火設備工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には、増設、改設、補修工事も含みます。 |
・1級第二次検定
(1) | 令和3年度以降の「第一次検定・第二次検定」を受験し、第一次検定のみ合格した者 |
---|---|
(2) | 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る)とするものに合格した者を含む)で、受験する1級管工事施工管理技術検定第一次検定の受検資格を有する者 |
2級管工事 第一次検定・第二次検定(下記のいずれかに該当する方)
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までの計算をしてください。
・第一次検定及び第二次検定を同時に受験
学歴 | 実務経験年数 | |
---|---|---|
指定学科卒業後 | 指定学科以外卒業後 | |
大学 専門学校「高度専門士」 | 1年以上 | 1年6ヶ月以上 |
短期大学 高等専門学校 専門学校「専門士」 | 2年以上 | 3年以上 |
高等学校 専門学校(「高度専門士」「専門士」を除く) | 3年以上 | 4年6ヶ月以上 |
その他 | 8年以上 |
・実務経験について
〔管工事施工管理〕 に関する 実務経験年数とは | 管工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、(1)~(3)に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を指揮・監督(工程管理、品質管理、安全管理等含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) |
---|---|
〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木科・建築土木学科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・農業土木科・緑地土木科・造園林学科・都市工学科・衛生工学科・電気科・機械科等)をいいます。 |
〔管工事施工管理〕に従事した経験の主な工事種別とは | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、換気設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生器具設備工事、浄化槽設備工事、ガス管配管設備工事、管内更正工事、消火設備工事、配水支管工事、下水道配管工事など。 上記工事には増設、改設、補修工事も含みます。 |
・2級第二次検定のみ受験
(1) | 2級管工事施工管理技術検定「第一次検定・第二次検定」を受験し、第一次検定のみ合格した者 |
---|---|
(2) | 令和3年度以降の「第一次検定」のみを受験して合格し、所定の実務経験を満たした者 |
(3) | 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るものとするものに限る)とするものに合格した者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち、技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」に係るものとするものに限る)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る)とするものに合格した者を含む)で、受験する2級管工事施工管理技術検定 第二次検定の受検資格を有する者 |
(4) | 学校教育法による大学を卒業した者で在学中に施工技術検定規則(以下「規則」という)第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後1年以内に平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格(在学中の合格も含む。以下同じ。)し、卒業した後4年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者 |
(5) | 学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後2年以内に平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格し、卒業した後5年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者 |
(6) | 学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業(短期大学又は高等専門学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修めたものに限る)し、短期大学又は高等専門学校を卒業した後6年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者 |
(7) | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に規則第2条に定める学科を修め、かつ、卒業後3年以内に平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格し、卒業した後6年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し3年以上の実務経験を有する者 |
(8) | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による短期大学又は高等専門学校を卒業(高等学校又は中等教育学校在学中及び短期大学又は高等専門学校在学中に規則第2条に定める学科を修めたものに限る)し、高等学校又は中等教育学校を卒業した後7年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し2年以上の実務経験を有する者 |
(9) | 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、平成28年度までの2級管工事施工管理技術検定の学科試験に合格した後、学校教育法による大学を卒業(高等学校又は中等教育学校在学中及び大学在学中に規則第2条に定める学科を修めたものに限る)し、高等学校又は中等教育学校を卒業した後8年以内に行われる連続する2回の2級管工事施工管理技術検定・実地試験(第二次検定)を受験しようとする者で管工事施工管理に関し1年以上の実務経験を有する者 |
WEB講義テキスト
1級管工事施工管理 第一次検定 問題解説集 2022年版
1級管工事施工管理 第二次検定 問題解説集 2022年版
2級管工事施工管理 第一次・第二次検定 問題解説集 2022年版
実施人数 : 参加受講者 5名以上
講義日数 : 第一次検定のみ 2日間 14時間
第一次・第二次検定 3日間 21時間
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