1級・2級電気工事施工管理技士
1・2級電気工事施工管理技士 技術検定制度は、建設業法第27条に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家試験です。建築施工管理技士の資格については、1級と2級に分かれていて、1級は「監理技術者」も担うことができ、2級は「主任技術者」のみ資格要件を認めています。施工管理技士は、工事現場における施工管理上の技術責任者として、高く位置づけられ、1級・2級電気工事施工管理技士取得者は、仕事内容や工事規模などによって活躍できる現場が変わります。
ZOOM WEB講義内容
■第一次検定
・電気工学等
(1)電気工学、電気通信工学、土木工学、機械工学及び建築学に関する知識
(2)発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等に関する知識
(3)設計図書に関する知識
・施工管理法
施工計画の作成方法及び工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の
管理方法に関する知識(1級:監理技術者補佐として必要な知識)
施工の管理を行うために必要な能力
(1級:監理技術者補佐として必要な応用能力)
・法規
建設工事の施工に必要な法令に関する知識
■第二次検定
・施工管理法
監理技術者又は主任技術者として、施工の管理を行うために必要な知識
監理技術者又は主任技術者として、設計図書で要求される電気設備の性能を
確保するために設計図書を理解し、電気設備の施工図を作成し、必要な機材
の選定、配置等を行うことができる応用能力
資格取得のメリット
営業所に配置する『専任の技術者』として認められる
電気工事業は国土交通省大臣または都道府県知事より建設業許可が必要です。建設業許可を受けた事業所は必ず営業所ごとに”専任の技術者”を配置する必要があり、国家資格保持者又は一定の実務経験年数を得た者に限られる施工管理技士です。
『監理技術者・主任技術者』になることができる
『監理技術者』は元請の特定建設業者が、総額4,000万円以上(建築一式の場合6,000万円以上)の下請契約を行った場合、工事を行う場所に設置する必要があります。
そして『主任技術者』は元請・下請に関わらず監理技術者が必要な工事以外、全ての工事で配置する必要があります。
経営事項審査において企業の得点に加算される
公共工事受注の際に技術力として評価されるため、取得すると経営規模評価に影響します。
1級電気工事施工管理技士は、経営事項審査の技術力評価において、資格者1人あたり5点が加算され、更に監理技術者資格証を保有し、講習を受講すれば更に1点が加算されます。
1級電気工事施工管理技士補であれば資格者1人あたり4点が加算されます。
受験資格
1級電気工事 第一次検定・第二次検定(下記のいずれかに該当する方)
指導監督的実務経験(現場代理人、主任技術者、施工監督、工事主任、設計監理者の立場で、部下・下請けに対して工事技術面を総合的に指導・監督した経験)年数1年以上を含むことが必要です。
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までの計算をしてください。
・学歴
区分 | 学歴または資格 | 実務経験年数 | ||
---|---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | |||
(1) | 大学 専門学校「高度専門士」 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6ヶ月以上 | |
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校「専門士」 | 卒業後5年以上 | 卒業後7年6ヶ月以上 | ||
高等学校 中等教育学校(中高一貫校) 専門学校「専門課程」(「高度専門士」「専門士」を除く) | 卒業後10年以上 | 卒業後11年6ヶ月以上 | ||
その他 | 15年以上 | |||
(2) | 2級電気工事施工管理 技術検定合格者 | 合格後5年以上 | ||
2級電気工事施工管理技術検定合格後5年未満で右の学歴の者 | 短期大学 5年制高等専門学校 専門学校「専門士」※1 | (1)の区分 | 卒業後9年以上 | |
高等学校 中等教育学校(中高一貫校) 専門学校「専門課程」(「高度専門士」「専門士」を除く | 卒業後9年以上 | 卒業後10年6ヶ月以上 | ||
その他の者 | 14年以上 | |||
(3) | 電気事業法による第一種、第二種又は第三種 電気主任技術者免状の交付を受けた者 | 6年以上(交付後ではなく通算) | ||
(4) | 電気工事士法による第一種 電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数問わず |
・実務経験
〔電気工事施工管理〕に関する 実務経験年数とは | 電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には下記(1)~(3)に関するものをいいます。 (1)受注者(請負人)として施工を管理(工程管理、品質管理、安全管理等を含む)した経験(施工図の作成や補助者としての経験も含む) (2)設計者等による工事監理の経験(補助者としての経験も含む) (3)発注者側における現場監督技術者等としての経験(補助者も含む) なお研究所・学校・訓練所等における研究・教育および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は認められません。 |
---|---|
〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(電気工学科・土木工学科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木学科・砂防学科・治山学科・都市工学科・機械工学科・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。 |
〔電気工事の内容〕とは | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。 |
・第二次検定
(1) | 令和3年度以降の「第一次検定・第二次検定」を受験し、第一次検定のみ合格した者 |
---|---|
(2) | 技術士法による技術士の第二次検定のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目が電気電子部門又は建設部門)に合格した者で、所定の実務経験年数(表-1)を有する者 |
2級電気工事 第一次検定・第二次検定(下記のいずれかに該当する方)
実務経験年数は、試験実施年度にてそれぞれの試験日の前日までの計算をしてください。
・第一次検定及び第二次検定を同時に受験
区分 | 最終学歴または資格 | 実務経験年数 | |
---|---|---|---|
指定学科 | 指定学科以外 | ||
(1) | 大学 専門学校「高度専門士」 | 卒業後1年以上 | 卒業後1年6か月以上 |
短期大学 5年制高等専門学校 専門学校「専門士」 | 卒業後2年以上 | 卒業後3年以上 | |
高等学校 専門学校「専門課程」 | 卒業後3年以上 | 卒業後4年6か月以上 | |
その他(最終学歴を問わず) | 8年以上 | ||
(2) | 電気事業法による第一種、第二種または第三種電気主任技術者免状の交付を受けた者 | 1年以上 (交付後ではなく通算) | |
(3) | 電気工事士法による第一種電気工事士免状の交付を受けた者 | 実務経験年数は問いません | |
(4) | 電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた者(旧・電気工事士を含む) | 1年以上 (交付後ではなく通算) |
・実務経験
〔電気工事施工管理〕 に関する 実務経験年数とは | 電気工事の施工に直接的に関わる技術上の全ての職務経験をいい、具体的には、(1)~(3)に関するものをいいます。 (1) 受注者(請負人)として施工を管理(工程管理・品質管理・安全管理等を含む)した経験(施工図作成や補助者としての経験も含む) 研究所、学校、訓練所等における研究、教育、および指導業務、設計業務、保守・点検業務等は実務経験年数として認められません。 |
---|---|
〔指定学科〕とは | 国土交通省令で定めている学科等(土木科・農業土木科・森林土木科・鉱山土木科・砂防学科・治山学科・都市工学科・電気工学・機械工学・電気通信工学・建築科・緑地科・造園科等)をいいます。 |
〔電気工事の内容〕とは | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事をいいます。 |
・第二次検定のみ受験
(1) | 2級電気工事施工管理技術検定「第一次検定・第二次検定」を受験し、第一次検定のみ合格した者 |
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(2) | 技術士法による技術士の第二次検定のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るもの)に合格した者で、所定の実務経験、上記〔2〕を満たした者 |
(3) | 令和3年度以降の「第一次検定」のみを受験して合格し、所定の実務経験、上記〔2〕を満たした者 |
WEB講義テキスト
1級電気工事施工管理 第一次検定 問題解説集 2022年版
1級電気工事施工管理 第二次検定 問題解説集 2022年版
2級電気工事施工管理 第一次・第二次検定 問題解説集 2022年版
実施人数 : 参加受講者 5名以上
講義日数 : 第一次検定のみ 2日間 14時間
第一次・第二次検定 3日間 21時間
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