お知らせ

高所作業車特別教育 E-ラーニングの学習を行えます。

事業者は、作業床高さが10メートル未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられている「高所作業車特別教育」をE-ラーニングにてご提供致します。

法定教育として定められた
『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施

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