学習業界内唯一のE-ラーニング学習としてご提供致します。
近年、荷役作業時の墜落、転落、積み荷の破損などの労働災害が多く発生していることから、テールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識し、安全性な昇降作業を行うため、令和6年2月に労働安全衛生規則の一部が改正(基発 0328 第5号)され、保護帽の着用義務に対する範囲拡大や昇降設備の設置、運転位置から離れる場合の措置の適用除外など、積み荷を卸す作業に対し、テールゲートリフターの操作の業務が特別教育の対象となり義務化される「テールゲートリフター特別教育」をE-ラーニングにてご提供します。
法定教育として定められた
『厚生労働省の通達に基づくカリキュラム』を実施
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